Policies各種ポリシー等
1. プライバシーポリシー
当社は、当社が業務上を遂行する上で取得又は使用する個人情報の保護につき、その保護対策の指針として、以下のプライバシーポリシーを制定し実施いたします。1. 個人情報の取得
当社は、公正かつ適法な手段により個人情報を取得します。
2. 個人情報の利用目的の公表・通知・明示
当社は、業務を遂行する上で、個人情報を取得する際には、その利用目的を特定し、当該利用目的の公表、通知又は明示を実施します。
なお、主な利用目的としては以下の通りです。
- (1)
- 宅地建物取引(売買、代理、媒介含む)に関して、当社がその権利行使及び義務を履行するため。
- (2)
- 金融商品取引(売買、代理、媒介含む)に関して、当社がその権利行使及び義務を履行するため。
- (3)
- 情報処理サービス、システム管理業務に関して、その業務を遂行するため。
- (4)
- 経理事務サービスに関して、その業務を遂行するため。
- (5)
- コンサルティング業務、各種分析業務に関して、その業務を遂行するため。
- (6)
- 当社が行う業務において、法令に基づく本人確認を行うため。
- (7)
- 前述の利用目的のために必要な範囲で行う個人情報の第三者への提供のため。
3. 個人情報の利用
当社は、利用目的の達成に適法かつ必要な範囲内で、個人情報を利用します。
相当の理由によりあらかじめ特定した利用目的を変更する場合には、法令に従った手続きを行います。
ただし、職務上知り得た個人に係る機微な情報については、あらかじめ特定した利用目的以外に利用しません。
4.個人情報の第三者への提供
当社は、法令・命令、業務委託等に基づくものを除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。
宅地建物取引業務、金融商品取引業務を遂行する場合や、業務委託により、本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供する必要がある場合、守秘義務契約等の個人情報を保護するために必要な契約を締結する等の措置を行い、法令に従った手続きを行います。
上記を除く、第三者に提供を行う場合には、法令に従った手続きを行います。
5.保護措置及び安全管理措置について
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するために、有効かつ適切な不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策などの情報セキュリティ対策を講じます。
当社の委託を受けて個人情報の取扱い等を行なう第三者にも同様に厳重な管理を行なわせることとします。
また、個人情報を取り扱うすべての役職員に対し、個人情報保護及び情報セキュリティの重要性についての教育を行ないます。
6.開示請求等のお手続きについて
当社は、ご本人が自己の個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の権利を有していることを確認し、請求者がご本人又は正当な権限を有する代理人であることを確認させていただいた上で、特別の理由がない限り、開示・訂正・利用停止・削除等(以下、「開示等」といいます)の措置を行います。
開示等の請求については、下記の7.お問い合わせ先までお申し出下さい。
なお、開示等の請求につきましては、1回につき、1,000円(税別、送金に要する手数料別)の事務手数料を申し受けます。 ただし、特別な開示・通知手段を求められるなど、追加の費用が必要となる場合には、その費用を勘案した手数料を追加して頂戴する場合があります。
7.お問い合わせ先について
当社の個人情報の開示等のご請求や、取扱いに関する質問・苦情その他個人情報に関するお問い合わせは以下のとおりです。
電話、郵便より受付いたします。
なお、開示等の具体的なお手続きの方法については、受付時に個別にご案内申し上げます。
- 電話
- 03-6667-0175 総務管理部
- 郵便
- 〒105-6218 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー18階 スターアジア・アセット・アドバイザーズ株式会社 総務管理部
8.変更
このプライバシーポリシーは、法令の改正その他の理由に基づき内容を変更する場合があります。
9.最終改訂
2017年(平成29年)9月
2. 反社会的勢力に対する基本方針
当社は、金融商品取引業者及び宅地建物取引業者としての業務の適切性を確保するため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える、暴力団をはじめとする反社会的勢力に対する以下の基本方針を定めます。基本方針
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
- (1)
- 当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
- (2)
- 当社は、反社会的勢力とは知らずに反社会的勢力との何らかの関係を持ってしまった場合、速やかにその関係を解消します。
- (3)
- 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
- (4)
- 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
- (5)
- 当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
- (6)
- 当社は、反社会的勢力の不当要求に対する役職員に必要な安全を確保します。
- (7)
- 前述の利用目的のために必要な範囲で行う個人情報の第三者への提供のため。
3. 特定投資家制度における期限日について
金融商品取引法において、お客様は「特定投資家」と「特定投資家以外の投資家(一般投資家)」に区分されます(この制度を「特定投資家制度」といいます)。特定投資家制度では、お客様が「特定投資家」である場合には、「一般投資家」とお取引をさせていただく場合に、当社が課せられている契約締結前の書面交付の義務等さまざまな保護規定が適用除外となります。
また、お客さまからのお申出により、契約の種類ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当社では「特定投資家制度」における「期限日」を以下の通り定めております。
当社の特定投資家制度の「期限日」は「毎年7月31日」です。
この「期限日」の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。投資家区分
金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。-
1
特定投資家
(一般投資家への移行不可) -
国、日本銀行、適格機関投資家
-
2
特定投資家
(一般投資家への移行可) -
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、上場株券の発行会社、地方公共団体等
-
3
一般投資家
(特定投資家への移行可) -
1、2以外の法人一定の要件に該当する個人
-
4
一般投資家
(特定投資家への移行不可) -
3以外の個人
※一般投資家(投資家区分3のお客様)から特定投資家への「移行」は、お客様の申出に対して、所定の手続きを経てお客様が同意の上で、当社が承諾をした場合に認められます。
※特定投資家(投資家区分2のお客様)から一般投資家への「移行」は、お客様の申し出により、いつでも行うことが出来ます。
※一般投資家から特定投資家へ移行されたお客様、また、特定投資家から一般投資家へ移行されたお客様は、申出によりいつでも元の投資家区分に移行することが出来ます。
※お客様が特定投資家である場合、金融商品取引法第45条各号の規定が適用対象外となります。
4. 苦情処理・紛争解決措置について
1. 当社の苦情処理措置について
- (1)
- 当社は、お客様からの苦情等のお申し出に対して、真摯に、迅速かつ適切に対応し、十分な説明責任を果たすことにより、お客様のご理解を頂けるよう努めております。当社の苦情等の申し出先は、下記のとおりです。
部署名 | 総務管理部 |
---|---|
住所 | 〒105-6218 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー18階 |
電話番号 | 03-6667-0175 (受付時間 9:30~17:00 土日祝休み) |
標準的な苦情の処理の流れ | 1.お客様からの苦情の受付 2.当社担当者からの事情聴取と解決案の検討 3.解決案のご提示・解決 |
- (2)
- 当社は上記により苦情の処理を図る他に、第二種金融商品取引業に関して、金融ADR制度により、以下の団体を通じて苦情の処理を図ることとしております。また、この団体は、当社が加入する一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の処理についての業務を受託しており、投資助言・代理業に関して、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、下記の連絡先までお申し出下さい
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (略称:FINMAC) |
---|---|
住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 |
電話番号 | 0120-64-5005(フリーダイヤル)(受付時間9:00~17:00 土日祝休み) |
当社の登録番号 | 第1052号 |
同団体が行う標準的な苦情の処理の流れ (詳しくは、同団体にご照会ください) |
1.お客様からの苦情の受付 2.事業者への取次 3.お客様と事業者との話し合いと解決 |
2. 当社の紛争解決処置について
-
当社は、第二種金融商品取引業に関して、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行う斡旋を通じて紛争の解決を図ることとしております。また、この団体は、当社が加入する一般社団法人日本投資顧問業協会から紛争の解決についての業務を受託しており、投資助言・代理業に関しても、同団体が行う斡旋を通じて紛争の解決を図ることとしております。
同団体の斡旋委員により斡旋手続きが行われます。
当社との紛争の解決のため、同団体をご利用になる場合は、上記の連絡先にお申し出ください。
同団体が行う標準的な斡旋手続きの流れ (詳しくは、同団体にご照会ください) |
1. お客様からのあっせん申立書の提出 2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任 3. お客様からのあっせん申立金の納入 4. あっせん委員によるお客様、事業者への事情聴取 5. あっせん案の提示、受諾 |
---|
5. 金融商品取引法に基づく広告等の表示
1. 手数料等に関する事項
当社が取扱う金融商品に関する手数料、報酬、諸費用等(以下、「手数料等」といいます。)につきましては以下の通りです。- (1)
- 信託受益権の媒介・私募の取扱いに関する手数料の額
-
信託受益権の媒介・私募の取扱い契約に関してお客様が当社に支払う手数料等の対価につきましては、具体的な商品や契約形態を踏まえ、お客様との協議により決定いたします。そのため、その手数料等の金額や計算方法について予め表示することはできません。
なお、当社の手数料等以外に、以下の費用等が生ずる場合があります。
・売主様及び買主様間で締結される不動産信託受益権の売買契約書等の文書に課税される印紙税
・受益者変更登記等に必要な登録免許税及び司法書士等への報酬
・受託者の受益者変更(受益権の譲渡)に係る承諾書に付与する確定日付の費用
・信託銀行・信託会社への受益者変更にかかる信託報酬
・不動産信託受益権の原資産である不動産に係る固定資産税や賃料等の精算金等
・不動産信託受益権の原資産である不動産に係るデューデリジェンス(調査)費用等
・不動産信託受益権の取得後、信託銀行・信託会社への期中の信託報酬等
- (2)
- 集団投資スキーム持分(匿名組合出資)の媒介・私募の取扱いに関する手数料の額
-
集団投資スキーム持分(匿名組合出資)の媒介・私募の取扱い契約に関してお客様が当社に支払う手数料等の対価につきましては、具体的な商品や契約形態を踏まえ、お客様との協議により決定いたします。そのため、その手数料等の金額や計算方法について予め表示することはできません。
なお、当社の手数料等以外に、以下の費用等が生ずる場合があります。
・売主様及び買主様間で締結される集団投資スキーム持分の売買契約書等の文書に課税される印紙税
・所有者変更(集団投資スキーム持分の譲渡)に係る集団投資スキーム持分の発行会社、発行体(以下、「発行会社」といいます。)の承諾書に付与する確定日付の費用
・集団投資スキーム持分の原資産である不動産・不動産信託受益権に係るデューデリジェンス(調査)費用等
・集団投資スキーム持分の発行会社(信託受益権の受益者である場合は信託に生じる信託報酬等の費用)に生じる運営費用等
- (3)
- 投資顧問(助言)契約に関する手数料等の額
- 投資顧問(助言)契約に関してお客様が当社に支払う手数料等の対価につきましては、具体的な商品や契約形態を踏まえ、お客様との協議により決定いたします。そのため、その手数料等の金額や計算方法について予め表示することはできません。
2. 損失が生ずるおそれに関する事項
信託受益権や集団投資スキーム持分の売買には、現物資産の取引・保有に際して生ずるリスクに加えて、特有のリスクがあります。信託受益権・集団投資スキーム持分の売買に関するリスクは、以下に限られず、現物資産の個性・信託契約・集団投資スキームの内容によっても異なりますので、詳細は必ず営業担当者にご確認ください。
- (1)
- 実物不動産に生じるリスク
不動産マーケットの変動に伴うリスク | 不動産の価格は、不動産マーケット(市場)の取引価格や賃料の変動の影響を受け、取得時の価格より減少する場合があります。 |
---|---|
不動産処分時の価格下落リスク | 不動産の処分時の価格によっては投資元本を割り込むことがあり、損失が生じる恐れがあります。 |
不動産の稼働状況に関するリスク | 不動産の空室率、賃料等運用成績の変動、テナントの変更・信用状況の変化、必要経費や公租公課の変動により、収益の減少や、投資元本を割り込むことがあり、損失が生じる恐れがあります。 |
法令改正リスク | 不動産に適用される不動産関連の諸法令(建築基準法、都市計画法等)や税制に変更があった場合に、当該不動産を法令に適合させるための追加の支出や追加の租税の納付が生じる恐れがあります。 |
その他のリスク | 金利市場の変動(借り入れがある場合)、天災による不動産の価値の毀損、不動産の隠れた瑕疵や毀損等による損害の発生(瑕疵担保責任を負う者の信用状況の変化による瑕疵担保責任の履行不能も含む)等によって、元本を上回る損失が生じるおそれがあります。 |
- (2)
- 信託受益権特有のリスク
上記の実物不動産に生じるリスクは、信託受益権を通じて、全ての受益者に帰属することになり、実物不動産を保有する場合とほぼ同様のリスクを負担することになります。
これらに加えて、信託受益権特有のリスクとして以下のようなリスク事項があります。
受益者として負う信託契約上の債務に関するリスク |
受託者が信託事務の遂行に際して被った損害や生じた費用については、信託財産から支弁を受け又は受益者にその賠償を請求することができます。 このため、信託財産からの支弁又は受益者に対する請求がなされた場合、受益者は損失を被る恐れがあります。 |
---|---|
受益権の流動性に関するリスク |
通常、受託者の事前承諾がなければ、受益者は信託受益権の譲渡・質入等の処分ができません。 また、不動産信託受益権は、有価証券であるものの、上場株式等と比較して、相対的に流動性(処分可能性)が低く、換金性が劣ります。 なお、通常、信託契約には期間が設けられており、その期間中、受益者からの解除は原則として出来ません。 このため、受益者が、実物不動産の保有を希望する時期に、実物不動産を保有できない可能性があります。 |
受託者の業務・信用状態又は信託財産の信用状態に関するリスク | 信託契約上、受託者の権限に制限がある場合や受託者の業務懈怠がある場合、又は、受託者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他 の倒産手続を開始した場合、信託財産に不測の損害が生じ、その結果、受益者が損失を被る恐れがあります。 |
- (3)
- 集団投資スキーム持分特有のリスク
集団投資スキームの対象とする事業が不動産や不動産の信託受益権の場合、当該不動産や不動産信託受益権に生じる経済的リスクが、原則として集団投資スキーム持分の出資金額を上限として、当該集団投資スキーム持分の保有者に帰属することになり、実物不動産又は信託受益権を保有する場合とほぼ同様のリスクを負担することになります。
これらに加えて、集団投資スキーム持分特有のリスクとして以下のようなリスク事項があります。
集団投資スキーム持分の流動性に関するリスク |
集団投資スキーム持分が匿名組合契約に基づく匿名組合出資の場合、通常、匿名組合の営業者の事前承諾がなければ、 所有者は集団投資スキーム持分の譲渡・質入等の処分ができません。 また、通常、集団投資スキームにおいては契約期間が設けられており、その期間中、所有者からの解除は原則として出来ません。 従って、集団投資スキーム持分は、有価証券であるものの、上場株式等と比較して、相対的に流動性(処分可能性)が低く、換金性が劣ります。 |
---|---|
発行会社の業務・信用状態に関するリスク | 集団投資スキーム上、集団投資スキーム持分の発行会社の権限に制限がある場合や発行会社の業務懈怠がある場合、又は、発行会社が破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続を開始した場合、 に不測の損害が生じ、その結果、受益者が損失を被る恐れがあります。 |
法令改正リスク | 集団投資スキーム持分の根拠となる諸法令や税制に変更があった場合に、当該集団投資スキームの維持又は終了のために、追加の支出や追加の租税の納付、その他の損失が生じる恐れがあります。 |
当社が取り扱う個別の金融商品または当社がご提供する業務に関する手数料等及びリスク等については、契約締結前に当社が交付する書面等により、ご契約内容を十分にご理解・ご検討の上、ご契約下さいますよう、お願い申し上げます。